■賃貸のあれこれ…~その1~

あ、お世話になります、屋島店 いちはらです。

………やっぱりこのタイトル、ちょっと恥ずかしいんですけど…決めた以上はやりますよー。

 

今回は、先日商品券みたいなので買い物をしたときのお話ー。

会計2.833円のところ、3,000円の商品券みたいなのをレジで渡す私。

店員さん『お釣り、出ないけどいいですかー?

私『あ、いいです。』

……………その瞬間私は思ったのです。

これは賃貸でいうところの【敷引き】ってやつと同じなのでは!?

 

…敷引きっていうのは、簡単に言うと、

『俺が預かった敷金2ヶ月分、退去の時余っても全部もらっちゃうヨ』

というものです。これが【敷金2ヶ月、敷引き2ヶ月】という契約。

因みに、

『俺が預かった敷金2か月分、1ヶ月分は返してあげるけど1ヶ月分は絶対もらっちゃうからね!!』

というのが【敷金2ヶ月、敷引き1ヶ月】という契約となります。

あー分かり易い

もっとも、敷引きは礼金の性質を有しており、

場合によっては借主にとって負担が大きくなる可能性があるので、最近はあまり見かけなくなりました。

 

その他退去精算に関しては、

・『とりあえず敷金2ヶ月分預かるけど、退去の時は美装代金は差し引いて、余ったら返してあげるよー。

 もちろん、家賃滞納なんてしちゃうとここから差し引いちゃうからね!』(←最近高松ではこのパターンがとても多い)

・『敷金はいらんけど礼金納めて。退去時礼金だから返せないけど、美装代も故意・過失が無ければ請求しないからネ』

・『敷金・礼金は要らんけど、【定額クリーニング費】を最初に払ってくれたら、退去時返還できないけどこれ以上の請求もしないヨ』

・『敷金も礼金も要らん!でも出るときはかかった分だけ美装代払ってね』

・『敷金も礼金も要らん!退去時美装代も要らん!!』…と、なんとも男前な契約も中にはあります。

…実に退去精算の方法は様々

また、上記は高松でよく見かける契約ですが、

敷金・礼金に関しては『こうじゃないとダメ』という決まりはなく、地域の慣行に委ねられていることが多いようです。

もっとも、不当に高額な金額を請求することまで認められているわけではありません(ex.礼金10か月とか)。

 

物件や管理会社等により退去の精算方法は異なります

皆様がお部屋探しをされる際も、お部屋を気に入って頂くのはもちろんのこと、

退去時『こんなはずじゃなかった!倍返しだ!!』などとならないよう、

そのあたりもチェックしてみてはいかがでしょうか。

 

あー分かり易いと思われた方は、是非『イイネ!』ボタンをクリックして下さい。

イイネ!

※商品券からのくだりが無理矢理過ぎるという突っ込みは受け付けませんのでご容赦下さい。